[定款]

史実を世界に発信する会 定款

第1条 名称
 本会は、「史実を世界に発信する会」と称し、英文での呼称は、Society for The Dissemination of Historical Fact とする。

第2条 目的
 本会は、日本国民の名誉を不当に貶める言説・宣伝に対抗するため、これに反駁す る真実の広報を行い、これを英語その他の外国語に翻訳して公開することより、日本 国及び日本国民の国際的名誉・信用を保全し、以て日本国民の長期的安全保障に資す ることを目的とする。

第3条 事業の内容
 上記の目的を達成するため、本会は、活動用ウェブサイト(英文その他外国語によ る情報発信用サイトのほか、会の広報・連絡用和文サイトを併設する。以下単に 「ウェブサイト」という。)を設置運営し、上記の目的に沿うものとして本会が選定 する文献を外国語に翻訳して「ウェブサイト」に掲載するほか、前条の目的達成のた めに有用と認められる他の情報をウェブサイト上に掲載し、その他目的達成に有用な あらゆる活動を行う。

第4条 社団性
 本会は、当面、所謂「法人格なき社団」として活動する。本定款の内容及び経理の 状況は和文「ウェブサイト」上で公表する。

第5条 住所及び公告の方法
 本会の住所は、東京都港区新橋2-13-14に置く。本会の公告は、和文「ウェブサイ ト」上に掲載して行う。

第6条 代表者
1.本会の代表者は1名とし、任期は定めない。
2.代表者が辞任しようとするときは、後任の代表者を指名したうえで、会員総会に おいて総会員の3分の2以上の多数の賛成を得なければならない。
3.代表者の選任及び解任は、会員総会において総会員の3分の2以上の多数の賛成 によって決する。
4.代表者に事故ある場合は、新たな代表者が選出されるまでの間、事務局長が本会 を代表して業務を執行する。
5.本会の設立時の代表者は、加瀬英明である。

第7条 役員
1.本会には次の役員を置く
  @事務局長 1名
  A委員   1名以上10名以内
  B監事   1名以上3名以内
2. 役員は、会員総会の決議により選任され、また解任される。
3. 委員は事務局長を兼ねることができる。但し、委員と監事は相互に兼任すること ができない。
4. 各役員の職務は以下の通りとする。
  @ 事務局長は、本会の金銭の出納、会計事務、各種書類の作成及び保管その他 の一般的事務を行う。
  A 委員は、委員会を構成し、その決議により本会の活動方針を決定する。
  B 監事は、次に掲げる業務を行う。
   (i) 財産及び会計の監査
   (ii) 代表者、事務局長及び委員の業務執行状況の監査
   (iii) 財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、直 ちに会員総会を召集し、これを報告すること
5. 各役員の任期は定めない。各役員は、いつでもその職を辞任することができる。 ただし、当該役員の辞任により第1項の役員の定員が不足することとなるときは、後 任の役員を指名した上で、会員総会において総会員の過半数の賛成を得なければなら ない。

第8条 委員会
1.委員会は、代表者及び委員で構成する。
2.委員会は、以下の事項を決議する。
  @ 重要な契約の締結に関する事項
  A 多額の金銭の出費に関する事項
  B 翻訳する文献の選定等、活動の方針に関する事項
  C その他本会の業務執行に関し重要と認められる事項
3.代表者及び役員は、必要と認めるときはいつでも委員会を招集することができる。
4.委員会の開催にあたっては、参加者は物理的に参集することを要せず、適宜の方 法により議論を行い、多数決を実行する。
5.監事は、委員会に出席して意見を述べることができる。

第9条 会員
1.新規に本会の会員となるには、会員総会において総会員の賛成を得なければなら ない。
2.会員は、いつでも本会を退会することができる。

第10条 会員総会
1.代表者及び役員は、必要と認めるときはいつでも会員総会を招集することができ る。また、5名以上の会員が共同して会員総会の招集を請求したときには、代表者は 直ちに会員総会を開催しなければならない。
2.会員総会においては、代表者及び役員の選任・解任、本定款の変更及び本会 の解 散についてのみ決議することができる。
3.会員総会の召集通知は、議案の内容及び回答期日を明示した上で、口頭・郵便・ 宅配便・ファクシミリ・電子メールの何れかの方法により、召集期日の2週間前まで に発する。但し、上記の召集通知は、これと同様の内容を和文「ウェブサイト」の通 信欄に掲載して公告することにより代替することができる。
4.会員は、召集通知に記載された召集期日までに、口頭・郵便・宅配便・ファクシ ミリ・電子メールの何れかの方法により、当該議案への賛否を表明しなければならな い。会員が回答期日までに賛否を明らかにしない場合、当該議案に賛成したものとみ なされる。
5.会員総会の開催にあたっては、会員が物理的に参集することを要せず、前項の回 答をもって出席とみなす。
6.議案に対する会員の賛否及び意見については議事録を作成する。

第11条 契約の締結
 本会の契約は、代表者が「史実を世界に発信する会 代表」の肩書きで締結する。

第12条 意思決定の方法
 本会の業務執行に関する意思決定は、本定款またはその他の合意による特段の定め がない限り、代表者が単独で行うことができる。

第13条 財産の管理
1.本会の銀行口座は、「史実を世界に発信する会」の肩書きで作成し、事務局長が 管理する。
2.本会は、第3条に定める業務を遂行するために必要な著作権、著作物の翻訳権、 著作物又は二次著作物の頒布権その他の知的財産権を取得・保有し、会の名において 管理する。

第14条 情報公開、計算
1.本会は、和文「ウェブサイト」上で逐次事業報告及び会計報告を行う。
2.本会は、毎年1月1日から12月31日までを会計年度とし、最初の会計年度は 平成18年12月31日に終了する。

第15条 醵金の募集
 本会は、第3条に定める業務を遂行するために必要な資金を調達するため、一般国 民からの醵金を募集する。ただし、醵金の募集にあたっては、その収支を報告しなけ ればならない。

第16条 定款の変更
 本定款は、会員総会において総会員の過半数の賛成を得た場合でなければ、変更す ることができない。但し、住所の変更、「ウェブサイト」のアドレス変更等の事務的 な変更についてはこの限りでない。

第17条 本会の解散
 本会は、会員総会において総会員の3分の2以上の賛成を得た場合には、解散す る。解散のための会員総会の議案には、残余財産の分配方法を定めなければならない。

平成18年3月24日

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定 款
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